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就労継続支援B型事業所の運営をしています。運営に関する必要書類や便利なシステムをご紹介します。

福祉専門職員配置加算(Ⅲ)の落とし穴

福祉専門職員配置加算(Ⅲ)の要件は2つあり、いずれかに該当する要件を満たせば取得できる加算です。

そもそも福祉専門職員配置加算には(Ⅰ).(Ⅱ).(Ⅲ)があります。

簡単に説明すると、

福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)

直接支援の常勤職員のうち有資格者35パーセント以上配置

福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)

直接支援の常勤職員のうち有資格者25%以上配置

福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)

ア)直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤加算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

イ)直接優遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

ここでの落とし穴は、アの100分の75以上です。

職員の頭数に対しての75%以上だと勘違いしていませんか?

インターネットなどで検索しても答えが見つからず迷子になっていませんか?

当システムでは沢山の例題を用意し、福祉専門職員配置加算(Ⅲ)の用件を詳しく解説しています!

是非ご活用ください。


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