福祉専門職員配置加算(Ⅲ)の落とし穴
福祉専門職員配置加算(Ⅲ)の要件は2つあり、いずれかに該当する要件を満たせば取得できる加算です。
そもそも福祉専門職員配置加算には(Ⅰ).(Ⅱ).(Ⅲ)があります。
簡単に説明すると、
福祉専門職員配置等加算Ⅰ(15単位/日)
直接支援の常勤職員のうち有資格者35パーセント以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅱ(10単位/日)
直接支援の常勤職員のうち有資格者25%以上配置
福祉専門職員配置等加算Ⅲ(6単位/日)
ア)直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤加算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
イ)直接優遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
ここでの落とし穴は、アの100分の75以上です。
職員の頭数に対しての75%以上だと勘違いしていませんか?
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