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就労継続支援B型事業所の運営をしています。運営に関する必要書類や便利なシステムをご紹介します。

常勤と非常勤の違いについて

就業規則雇用契約書に基づいて、常勤と非常勤が決まります。

就業規則で1週間の勤務時間が40時間である場合、雇用契約書でも40時間でないと常勤にはあたりません。

常勤は、急な欠勤の場合でも、常勤扱いになりますが、非常勤の場合40時間に達していない場合は全て非常勤となります。

常勤の旨味は有休でも出勤扱いになりますが、非常勤では、有休が出勤扱いになりません。非常勤が40時間に達すると常勤に変化します。すなわち、非常勤は実績として扱われてしまいます。

加算や体制によって常勤が必須となることが多く、常勤換算と常勤の違いも理解しておかないといけません。

実地指導及び監査では、まず初めに人員配置を最優先重要事項としてチェックされます。

人員欠如減産や、指定の基準にならないためにも、理解して対置する必要があります。

このような分かりにくい、常勤換算を理解する完全マニュアルを準備しました。

しっかり理解した上で、人員配置を行なって運営していきましょう!


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