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就労継続支援B型事業所の運営をしています。運営に関する必要書類や便利なシステムをご紹介します。

令和6年度よりBCP事業継続計画を作成する必要があります

今現在経過措置として令和6年度までに事業所が事業継続計画を作成する必要があります。

令和6年度まで1年半後ということで、先ではありますが既にBCP計画の作成のための参考動画を厚生労働省がアップしています。
BCPとは、一般的に災害やトラブルなどがあった場合を想定して、業務が安定的に計画を作成しますが、障害福祉においてコロナに伴う感染症や自然災害が発生した場合であっても、安定的、継続的に、サービスを提供されることが重要と厚生労働省は考え、令和6年度までに作成しなければなりません。
7本の厚生労働省の動画を数時間かけて視聴しましたが、めちゃくちゃ長くて言っていることは伝わりますが、じゃあどうやって作ればいいんだ?というところで、自分の事業所に落とし込むには少しハードルが高いように感じました。
そこで、私たちは簡易的ではありますが、簡単にBCPを作成しております。
皆様にとって役立つ計画の雛形になっていると思いますので、是非皆様ご活用ください。

 

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