【令和5年4月1日より減算】身体拘束の廃止・適正化について
対象となる障害福祉サービスは居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当就労継続支援B型を含む)、共同生活援助です。
減算される単位は1日一人につき5単位が減算されます。
①記録
②委員会の設置
③指針
④研修
のいずれか一つでも不足した場合は減算されます。
減算の適用時期は令和5年4月1日からです。
今年度中に①〜④に加え、運営規定の変更、書類の作成などを行う必要があります。
施設において身体拘束を行なった事実ではなく、記録が行われていなかった場合とその他必要な書類の準備が行われていないことで減算になりますのでお気をつけください。
当システムでは、指導・監査対策からダウンロードページに行っていただくと身体拘束の廃止・適正化のための取り組みのための①から④の書類に加え研修資料も準備しています。
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システムホームページ : https://shougaishafukushi.com