shindenkun

就労継続支援B型事業所の運営をしています。運営に関する必要書類や便利なシステムをご紹介します。

合理的事例集 重症心身障害


みなさん、おはようございます。

SHINDENです。

 

本日もシステムのアップデートを行い、合理的配慮事例集を追加で公開いたしました。

 

今回追加したものは「重症心身障害」です。

重症心身障害とはなにかを解説すると重度の身体障害と重度の知的障害が重複している障害です。移動や食事、入浴、排せつ、寝返りなどを自分一人ですることが困難な状態のことです。

 

そのような方がどのようなことに困っているのか、どのような対応ができるのかなどが解説されたものにさらに何かできないかを追記してまとめております。

 

今後も合理的配慮事例集を公開していきますので、どうぞよろしくお願いいたします(^^♪

 

200種類以上の雛形や研修資料がダウンロードできます。

✏️気になる方は下記をクリック

システムホームページ : https://shougaishafukushi.com

💁🏻‍♂️いつでもお気軽にお問い合わせください

 

 

合理的配慮事例集 視覚障害


こんばんは、本日の公開情報です。

 

合理的配慮事例集「視覚障害」を公開いたしました。

 

どんなことが書かれているのかを少し紹介します。

 

困っていること

「教科書などの教材が紙媒体で読むことができない。」

 

対応

「教材を電子テキスト化して提供する体制を整えた。」

 

上記のように視覚障害の方が困っていることに対して、どのような対応をしたのかが内閣府の公開している資料に記載されています。

 

事業所に訪問されるときはもちろん、施設外で就労するときにも考えられる事例です。

いろいろな事例を確認して障害を持った方とどういう風に接していくのかという意識を養えるいい教材です。

 

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合理的配慮事例集 肢体不自由

 

おはようございます。

合理的配慮事例集の第一弾として「肢体不自由」の方の事例を公開いたしました。

 

参考サイトは下記のとおりです。
理的配慮の提供等事例集:障害者制度改革担当室 - 内閣府

 

そもそも合理的配慮とは何か?と疑問を持たれる方もいると思いますので、ご紹介します。

(同サイトより引用)「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現のためには、合理的配慮の提供をはじめ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)で求められる取組やその考え方が、幅広く社会に浸透することが重要です。

 

つまり、障害者の方も障害のない方も平等に生活できることが望ましいよね!ということになります。

 

ただ、普通に生活していると障害を持った方がどんなことに困っているのかわからなく、また、どのような対策をすれば生活がしやすいのかなど想像できないこともたくさんあります。

 

それらをまとめて公開してくれているサイトが、上記になります!!!

 

事例とどのような対応をしたのか?というものが公開されているのですが。それに加えて、どのような対策ができるか、ほかに考えられることはないのかなどを私たちなりに考えてまとめた資料を本日、弊社のシステム上にて公開いたしました!

 

今後も随時公開予定ですので、どうぞご期待ください!!!

 

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LINEアカウントができました!






こんばんは!
本日も一日お仕事お疲れさまでした!

 

 

唐突ではありますがLINEアカウントの作成をしました!

ブログではコメントしにくい!やもっと手軽に質問をしてみたいという要望に応えて、

LINEアカウントを作成しました!

 

liff.line.me

 

定期的にLINEにて情報を発信していくことも考えております!

また、皆様との交流をより近くで行いたいため、メッセージの送受信も可能にしております!

 

例えば、事業運営で困っていることがある際は質問していただけると手動ではありますが、お返事いたします!

 

ぜひ、一度ご活用してみてください♪

 

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新年のご挨拶


新年あけましておめでとうございます!

新年のご挨拶が遅くなってしまいましたが・・・

どうぞ今年もどうぞよろしくお願いいたします!

 

今年も就労支援B型事業所に関する情報を発信していきたいと思っております!

 

現在製作中ですが、様々な障がいを持った方とどのように接していくのかということをテーマにしております!

そのテーマの根幹としてあるものが、「障害者差別解消法」という法律になっています!

 

その中でも私たちが知っておくべきことを事例としてまとめているものが内閣府のHPにて公開されています! 

内閣府 「合理的配慮の事例集」

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

 

その事例集を基に私たちなりに対応策や考えられることがあるのではないかという考えから事業所の方と話し合って取りまとめをしている最中です!

 

また、この事例集につきましては、公開次第本ブログにてご報告させていただきます!

 

なお、弊社のシステムにて公開予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

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個人で必要なファイルの種類について

個人で必要なファイルは全部で3つ必要というのはご存知でしたか?
契約書や個別支援計画、受給者証などのファイルを一冊にまとめてしまうと実地指導などで引っかかる可能性があります。
ファイルのまとめかたを知らないとみなされ、書類を理解していないと言う目で見られますのでとても不利になります。
逆にいえば個人ファイルをしっかり整えておくことにより、実地指導では有利に働きます。
個人ファイル管理マニュアルを作りましたのでぜひ皆様ご活用ください。

 

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日々の記録【訪問支援特別加算の入力方法】

支援日誌システムKIZDUKIの「訪問」の定義は訪問支援特別加算で請求する場合のみ選択します。

 

プルダウンメニューで「〇」を選択してください。

これで訪問の入力は終了です。簡単ですね。

 

【訪問支援特別加算とは】

就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行った場合に1月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間は5開所日です。5利用予定日ではありません。ややこしいですね。

 

赤い文字であるように事前に同意を経るには、あらかじめ個別支援計画に入れておいてください。

「連続5日間事業所を休んだ場合,訪問支援します」と計画に落とし込んでおきましょう!

 

例)土、日が閉所の事業所の場合、当該利用者が最後に通所したのが4月1日(木)ということは、4月1日(木),2日(金),3日(土),4日(日),5日(月)ではなく、4月1日(木)開所,2日(金)開所,3日(土)閉所,4日(日)閉所,5日(月)開所、6日(火)開所、7日(水)開所で5日間利用が無かった、となります。ですので、事前に本人や家族との連絡調整後4月8日(木)に訪問し引き続き利用できるように働きかけたり、個別支援計画の見直しなどをおこなった場合に算定されます。ご注意ください。

(1)所要時間1時間未満 187単位→約1,870円

(2)所要時間1時間以上 280単位→約2,800円

※2018年度現在

ここがポイント!

所要時間とは実際に訪問し要した移動時間や訪問にかかった時間を算定するのではなく、利用を再開できるように当該利用者と話し合ったり、励ましたり、応援したり個別支援計画を見直し合ったりした時間を所要時間と言います。

ですので個別支援計画に「5日以上休んだ場合に、訪問し個別支援計画の見直しなど行い引き続き利用できるように支援します。」と書いておきましょう!!

そして、利用を再開できるような声かけや奮い立てる声かけやキーパーソンが居たほうが良いなど当該利用者さんに事前に聞いて個別支援計画に書いておくこともオススメします。

それが指導対策にもなるんですよね^^

所要時間は事業所から利用者さんの自宅の移動時間ではありません!!

調整する職員と訪問する職員はサービス管理責任者が望ましいでしょうね。なぜならば、個別支援計画に基づいて訪問などを行うからです。

法令では「サービス管理責任者のみ」とは記していませんので問題はないんですが。。。。

最低でも職業指導員、生活支援員が良いでしょう。

 

【訪問支援特別加算の算定条件を満たしているか記録する】

※3か月以上継続して利用してた利用者のみ算定できます。

特記事項で必ず記録する項目があります。

利用がなかった期間(連続して5日以上):

訪問のための連絡調整日:

連絡調整者:

調整をしていただいた家族等:

訪問日:

訪問者:

連続して5日以上利用がなかった理由:

引き続き利用するため働きかけた内容:

所要時間:

 

例)

利用がなかった期間(連続して5日以上):4月1日(木)開所,2日(金)開所,3日(土)閉所,4日(日)閉所,5日(月)開所、6日(火)開所、7日(水)開所

訪問のための連絡調整日:4月7日(水)

連絡調整者:難波 次郎(サビ管)

調整をしていただいた家族等:お父さん

訪問日:4月8日(木)

訪問者:難波 次郎(サビ管)

連続して5日以上利用がなかった理由:作業ができなくて自信がなくなった。

引き続き利用するため働きかけた内容:ご本人さんにとって作業のレベルが高かったので自信を失っていた。できる作業を提案し、もう少し作業の難易度を下げることで作業をこなし自信を回復できるように個別支援計画の見直しの説明をすると、「わかった。やってみる」と言ってくださいました。

所要時間:1時間以上

 

訪問支援特別支援の記録はこの特記事項でOKです。

 

印刷>特記事項一覧表(個人)をクリックします

これにより訪問支援特別加算のファイルを作らなくても良くなりました♪

書庫のスペース削減にもなりますね。

以上で「訪問」の説明は終わりです。

 

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