shindenkun

就労継続支援B型事業所の運営をしています。運営に関する必要書類や便利なシステムをご紹介します。

日々の記録【訪問支援特別加算の入力方法】

支援日誌システムKIZDUKIの「訪問」の定義は訪問支援特別加算で請求する場合のみ選択します。

 

プルダウンメニューで「〇」を選択してください。

これで訪問の入力は終了です。簡単ですね。

 

【訪問支援特別加算とは】

就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行った場合に1月に2回を限度として、訪問支援特別加算を算定できます。

※この場合の5日間は5開所日です。5利用予定日ではありません。ややこしいですね。

 

赤い文字であるように事前に同意を経るには、あらかじめ個別支援計画に入れておいてください。

「連続5日間事業所を休んだ場合,訪問支援します」と計画に落とし込んでおきましょう!

 

例)土、日が閉所の事業所の場合、当該利用者が最後に通所したのが4月1日(木)ということは、4月1日(木),2日(金),3日(土),4日(日),5日(月)ではなく、4月1日(木)開所,2日(金)開所,3日(土)閉所,4日(日)閉所,5日(月)開所、6日(火)開所、7日(水)開所で5日間利用が無かった、となります。ですので、事前に本人や家族との連絡調整後4月8日(木)に訪問し引き続き利用できるように働きかけたり、個別支援計画の見直しなどをおこなった場合に算定されます。ご注意ください。

(1)所要時間1時間未満 187単位→約1,870円

(2)所要時間1時間以上 280単位→約2,800円

※2018年度現在

ここがポイント!

所要時間とは実際に訪問し要した移動時間や訪問にかかった時間を算定するのではなく、利用を再開できるように当該利用者と話し合ったり、励ましたり、応援したり個別支援計画を見直し合ったりした時間を所要時間と言います。

ですので個別支援計画に「5日以上休んだ場合に、訪問し個別支援計画の見直しなど行い引き続き利用できるように支援します。」と書いておきましょう!!

そして、利用を再開できるような声かけや奮い立てる声かけやキーパーソンが居たほうが良いなど当該利用者さんに事前に聞いて個別支援計画に書いておくこともオススメします。

それが指導対策にもなるんですよね^^

所要時間は事業所から利用者さんの自宅の移動時間ではありません!!

調整する職員と訪問する職員はサービス管理責任者が望ましいでしょうね。なぜならば、個別支援計画に基づいて訪問などを行うからです。

法令では「サービス管理責任者のみ」とは記していませんので問題はないんですが。。。。

最低でも職業指導員、生活支援員が良いでしょう。

 

【訪問支援特別加算の算定条件を満たしているか記録する】

※3か月以上継続して利用してた利用者のみ算定できます。

特記事項で必ず記録する項目があります。

利用がなかった期間(連続して5日以上):

訪問のための連絡調整日:

連絡調整者:

調整をしていただいた家族等:

訪問日:

訪問者:

連続して5日以上利用がなかった理由:

引き続き利用するため働きかけた内容:

所要時間:

 

例)

利用がなかった期間(連続して5日以上):4月1日(木)開所,2日(金)開所,3日(土)閉所,4日(日)閉所,5日(月)開所、6日(火)開所、7日(水)開所

訪問のための連絡調整日:4月7日(水)

連絡調整者:難波 次郎(サビ管)

調整をしていただいた家族等:お父さん

訪問日:4月8日(木)

訪問者:難波 次郎(サビ管)

連続して5日以上利用がなかった理由:作業ができなくて自信がなくなった。

引き続き利用するため働きかけた内容:ご本人さんにとって作業のレベルが高かったので自信を失っていた。できる作業を提案し、もう少し作業の難易度を下げることで作業をこなし自信を回復できるように個別支援計画の見直しの説明をすると、「わかった。やってみる」と言ってくださいました。

所要時間:1時間以上

 

訪問支援特別支援の記録はこの特記事項でOKです。

 

印刷>特記事項一覧表(個人)をクリックします

これにより訪問支援特別加算のファイルを作らなくても良くなりました♪

書庫のスペース削減にもなりますね。

以上で「訪問」の説明は終わりです。

 

200種類以上の雛形や研修資料がダウンロードできます。

✏️気になる方は下記をクリック

システムホームページ : https://shougaishafukushi.com

💁🏻‍♂️いつでもお気軽にお問い合わせください