グループホームでの日誌の書き方について
いつもは、就労継続支援B型の事業に関する内容をブログで書いてきましたが、今回は番外編としてグループホームでの日誌の書き方についてお話しします。
就労継続支援B型を運営していく中で、利用者さんからのニーズで"グループホームをやってほしい"などの声を頂くことが多々あると思います。
法人として、グループホームの運営と、就労継続支援B型の運営をセットで行なっている法人は、多いと思います。
そこで、グループホームの日誌の書き方について少しだけお話しさせていただきます。
グループホームの、職種は管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人、夜間支援員、看護師になります。
基本的に、看護師の日誌は別で記録することがありますので、看護師の記録についてはここでは省いていきます。
基本的に、日誌の記入は生活支援員、世話人、夜間支援員となります。
例えば、夕方16:00から22:00まで従業員が勤務している場合、16:00から20:00までは世話人、20:00から22:00までは生活支援員など、時間に職種が切り替わります。
ちなみに、同じ時間で2つ以上の職種を兼務することはできません。
ですので、時間によって切り替わって配置されるわけです。
そこで出てくるのが記録の問題です。
従業員さんが16:00〜22:00まで通しで入ったからといって、記録を1枚で済ませることはできません。
世話人として、支援した記録の内容、生活支援員として支援した記録の内容、例え同じ人であっても、職種によっての立場が違うことから、支援内容の記録が変わってきます。
それを解消するために、しっかりした従業員さんへの教育が必要になってきます。
当システムでは、グループホームのシステムもリリース予定です。
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