感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的指針と委員会の設置
令和6年3月31日までに感染症・食中毒の予防・まん延防止の基本的指針と委員会の設置を行う必要があります。
令和4年度までに身体拘束の適正化、虐待防止の指針、委員会の設置に引き続き、厚生労働省は障害福祉サービス事業者に対し、このような指針や委員会の設置の義務化が進んでいます。
指針、委員会の設置内容に関して、厚生労働省では動画などで説明を行っておりますが、いまいち分かりにくく、自力で作成することが困難となっています。
当システムでは、ほぼほぼ完成した状態でお客様に提供できる状態となっています。
令和6年3月31日まで期間はありますが、早めに準備を行っていきましょう。
✏️気になる方は下記をクリック
システムホームページ : https://shougaishafukushi.com
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